2016/12/15

賞与・賃金の減額をやめろ!|草津病院支部


賞与・賃金の減額をやめろ!ただちに原状回復を
評価2段階引き下げは違法!

『医療の現場』No.110
草津病院支部
2015.12.15

◆評価2段階引き下げは不当労働行為=犯罪だ!

 草津病院で働く仲間のみなさん!おつかれさまです。
 すでに『医療の現場』№109で報告したように、組合は広島県労働委員会で画期的な大勝利を勝ちとりました。
 11・29県労委命令では、明確に草津病院の人事考課表(評価シート)等の提出拒否者に対する人事考課規程による「評価2段階引き下げ」が、労働組合法違反(不当労働行為)であると確認されました。不当労働行為とは、労働者の団結権を侵害する犯罪です。

◆違法に引き去った賞与・賃金を支払え!

 これは真保支部書記長の再雇用拒否のことだけではありません。現在も人事考課制度に反対して不屈に評価シート提出拒否で闘い抜く組合員に対し不当にも賞与・賃金カットを継続している経営側の「報復」も違法であると判断しているのです。
 経営側は、ただちに賞与・賃金カットを止めて、12 月支給の今冬の賞与を含め、不当・違法に引き去った賞与・賃金を支払え!不利益を受けた組合員の原状回復を行え!職場の団結した力で病院の安全を損なう組合つぶしの人事考課制度を今すぐ廃止させよう!

◆組合つぶしの人事考課制度は破綻した

 草津病院経営は評価シート提出拒否を組合方針で行っていることを知っていました。その上で懲罰として評価2段階引き下げを決定した臨時経営会議のやり方を、県労委は違法であると断を下しました。また、人事考課制度に反対して闘う組合をつぶす目的で、あえて就業規則にある既存の懲戒手続は取りませんでした。
 そして代わりに、新たに人事考課と賞与・賃金の支給に連動させて、評価2段階切り下げによる甚大な経済的実損を組合員に課してきました。
 草津病院経営は、組合の人事考課制度反対の闘いが職員全体に広がり、制度そのものが崩壊しかねないということに驚愕しました。
 そして何よりも組合の闘いが、病棟をはじめ各職場に浸透して、職場の安全を取り戻し労働者の誇りを奪い返す闘いが巻き起こるのではないかと恐怖したのです。それを防ぐために経営側は違法行為に踏み切ったのです。

◆団結する組合には力がある

 今回の県労委命令で、どれほど経営側が労働組合の闘いを恐れ、排除しようとしているのかが明らかにされました。逆にいえば組合の10年にわたる不屈の闘いに経営側が追い詰められているということです。勤続10年を越えて不当な基本給の等級降格により「初任給」並みの賃金にされても、誇りをもって働く組合員の底力が経営側の違法を暴いています。
 今こそ、草津病院で働くすべての仲間は、組合に結集して『生きさせろ!』の声をあげて、労働者の誇りと職場の労働を私たち自身の手に奪い返していこうではありませんか!病棟大再編・救急病院化や人員不足にともなう過重労働を私たちの手でなくしていきましょう!

◆12・16団交へ!安全な職場をとりもどそう

 来る12月16日の経営側と組合の団体交渉(団交)は、その始まりです。ともに団結して闘い、安全に働ける職場を取り戻しましょう!2017年も、草津病院支部は労働組合として現場の労働者の立場に立って闘います!

広島県労働委員会 広労委 平成27年(不)第5号事件
『命令書』(理由 第4 当委員会の判断 1-(2)-ウ)より引用

●法人(更生会)は、本件臨時経営会議において、人事考課表の提出拒否は、人事考課制度を根本的に否定するものであり、提出拒否を看過すると事業経営に与える影響が甚大であること、今後同様の行為をくり返したり、安易に追随する職員を出さないためにも厳しい判断を下さざるを得ないとして、提出を拒否する職員については、考課者による評価から2段階引き下げることを決定した。
●(本件臨時経営会議では)出席者は、提出を拒否した職員が組合員のみであること及び組合の方針に基づいて提出を拒否していることは認識していた。
●法人は、提出を拒否した職員が組合員のみであり、その理由が組合活動であることを認識した上で、就業規則所定の懲戒手続によらず、厳罰に処するということのみを意図して本件臨時経営会議を運営したものというほかなく、このことは賞与規定の人事考課の枠組みのなかで本件2段階引下げの制度を設けることにより、提出を拒否した組合員に不利益を課そうとしたものといわざるを得ない。

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