2015/11/05

11.5山陽測器社前闘争・労働委員会命令をただちに履行せよ!


(株)山陽測器・桐木社長は労働委員会命令をただちに履行せよ!
命令不履行は企業犯罪だ! 未払い賃金を今すぐ支払え!

労働委員会で組合側に勝利命令!

山陽測器で働く労働者の皆さん! 地域の働く仲間の皆さん! 
 10月2日、山陽測器争議は広島県労働委員会において、組合の主張を全面的に認める勝利命令が出されました。
 命令の内容は
①M組合員に対して行った組合からの離反を意図した会社側の言動は不当労働行為。決定から2週間以内に謝罪文を組合に提出せよ。
②M組合員に対する決算賞与のカットは不当労働行為。決定から30日以内に未払い分を支給せよ。
というものです。
 今回の労働委員会命令は、M組合員が組合で団結して闘っていることが労働者として全くの正義であること、そして会社がM組合員に行ってきていることが、全く不当であることを改めてハッキリさせました。
 職場でがんばりぬいたM組合員と、ユニオンの団結の力で勝ち取った大勝利です。労働組合で団結して闘えば勝てるということです。
 この勝利命令は翌日の中国新聞にも報道され、理不尽な会社側の攻撃や不当な処遇に置かれている多くの労働者を勇気付けました。

労働委員会命令も団交での確認事項も無視する会社を許さない!

このあまりにも当然で正当な労働委員会命令に対して山陽測器資本はなんと「裁判で取消訴訟を起こすので労働委員会命令は履行しない」という暴挙に出てきました。これは、労働委員会命令という行政命令を無視する企業犯罪であり、許されることではありません。

 第一に、取消訴訟とは(株)山陽測器が広島県労働委員会を相手取って起こす訴訟であり、広島連帯ユニオンやM組合員には直接関係のないことです。命令が出た以上、訴訟を起こそうがどうであろうがその命令は有効であり、直ちに命令を履行しなければなりません。
 第二に、そもそも今年4月22日に行われた広島連帯ユニオンとの団体交渉において会社側は「労働委員会で支払えという命令が出たら昨年分も今年分も決算賞与の残額を支払う」と約束しています。団体交渉における組合との確認事項は他のどんな取り決めよりも重いものです。これを無視することは2重3重に不当労働行為を重ねるものです。
 第三に、不当労働行為は憲法に規定された「団結権」を否定・破壊する企業犯罪です。未払い賃金を支払えという行政命令が出たにもかかわらずそれに従わないということは、憲法に違反する行為です。

会社は悪あがきをやめろ!

10月29日、広島連帯ユニオンは労働委員会命令の即時履行を求めて会社側と団体交渉を行いました。会社側は桐木社長本人が出席しているにもかかわらず代理人である日野弁護士の欠席を理由に、全くまともな回答をしませんでした。桐木社長は、取消訴訟を起こした理由も、団交での確認事項を破ることについての会社側の見解さえも答えることができませんでした。ふざけるのもいい加減にしろ!
 山陽測器資本は、ユニオンの団結と闘いに追い詰められて、このような悪あがきをしていますが、ますます墓穴を掘るだけです。地域のすべての労働者がこの闘いに注目しています。未払い賃金を全面的に支払わせるまでユニオンは徹底的に闘います。
 職場と地域の働く仲間の皆さんのご支援をぜひよろしくお願い致します。 そして一緒に組合に入って闘いましょう!

M組合員のアピール

会社側は命令が出たら支払いますといったにもかかわらず取り消し訴訟を起こして支払いを回避しようとしています。支払うと言い切ったからには経営者として責任を取るべきです。だたちに賃金カット分を支払うべきです。

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