2014/07/25

解雇は無効!直ちに解雇を撤回せよ!|アクオビラ第6弾

解雇は無効!直ちに解雇を撤回せよ!

7月23日、アクオ西日本を不当労働行為で提訴

7月23日、広島連帯ユニオンは広島県労働委員会に対して、アクオ西日本の不当労働行為の救済申立てを行ない受理されました。
 アクオ西日本は団体交渉の場で谷口組合員の雇止の理由として、組合活動である「署名や集会勧誘が雇止を決めた要因のひとつ」であると表明しました。
 谷口組合員の6月から7月の二ヶ月の雇用契約の更新の面談が4月21日に行なわれました。その面談時、会社は、これまでと同様の条件で雇用を継続するつもりでいました。しかし、谷口組合員の広島連帯ユニオンの組合員であることの通知、および組合活動を見て、4月30日頃7月一杯での雇用の打ち切りを決めたと言うのです。とんでもない話です。
 厚生労働省のホームページには「不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に定められている制度です。労働組合法第7条では、使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を『不当労働行為』として禁止しています。」として「労働者が労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、その他不利益な取り扱いをすること」は不当労働行為にあたると書かれています。
 正にアクオ西日本の「署名活動や集会勧誘」という組合活動を理由とした雇止の決定は不当労働行為です。絶対に許されるものではありません。解雇は無効なのです。

福屋とアクオの偽装請負を許すな!

「偽装請負」は別名「偽装派遣」と呼ばれ、実際は人材を派遣しているにも関わらず、業務請負など別の契約形態で労働者を働かせることを言います。人材派遣ではないので委託をした会社が請負業者の労働者を支配下に置いてはいけません。しかし福屋は地下レジの五台の内の一台だけをアクオ西日本に業務委託をし、アクオ西日本のスタッフを日常的に福屋の指揮命令下に置いています。他の直営や派遣と何ら変らないことを請負にさせる。これが典型的な「偽装請負」です。
 人材派遣では社会保険・有給休暇・福利厚生といった負担が発生し、色々な制限が加えられます。そうした様々な制限が請負では発生しません。何の責任もない、このことに委託をする会社の「うまみ」があるのです。
 二千万人を超えたといわれる非正規労働者が生み出され、どんどん劣悪な労働条件に置かれています。非正規を生み出し、劣悪な労働条件にしていく仕組みこそ、業務の外注化です。偽装請負との闘いはこうした非正規職撤廃の要をなす闘いなのです。
 7月23日、福屋とアクオの偽装請負を告発しました。

中国新聞(7/24)に掲載されました


0 コメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。