2012/06/21

広大生協労組|機関紙「団結」205号


団結し、パワハラによる退職強要をはね返そう
東食堂から四名が労組に加盟



★幹部職員としての資質が問われる店長

 この度、労組に加入した四名の問題は、単に店長だではなく、それを監督指導すべき理事会の問題です。
 Mさんは、四月に退職届を出したのですが、概略、「盛田店長のヒステリックな言動とたびたびの納得いかない事で注意を受け、仕事をする意欲がわきません」と単に「一身上の都合」で済ませたくない気持ちを書かれたそうです。ところが、理事会からは慰留も何もなかったのです。
 Kさんは、ご主人が事故に遭い、休みたいと申し出ると、店長の答えは「休むの?」でした。(詳しくは裏面のKさんの書かれたものを読んでください。)その後もいろいろあり不信感が高まっていたところ、五月になって、突然「レジ係は最後に帰るように」と残業をいってきました。それを断ると、他の労働者から、店長が「Kさんは辞めてくれたら良いのに」と言ってると聞き、退職しようという気になりました。

★ウソばっかり言ってると逆切れする店長

 ところが店長は、Kはウソばっかり言う、と全く反省した様子はありません。理事会が、Kさんの話しを聞いておりながら、全く注意もしていないからです。
 今年一月にも同じようなパワハラがありました。店長は霞食堂の責任者もかねていますが、病気で休んでいたIさんに対して、その復職直前に「勤務時間を短くするように」と変更を通告したのです。Bになれば、時間給も下がるし、社会保険も外れるので、やむなく他の仕事を探す事になりました。退職届にはそのことを書いて管理部に渡しました。組合は団交で取り上げました。理事会は、そういう退職届は見たことがない、と回答しました。
 その後、店長から事情聴取したとして、理事会からあった答えは、「店長は契約変更などは口にしていない。彼女のためを思って時間を短くして様子をみたらどうか、と言っただけだ。どうして、Iさんがそんなことを言うのかわからない」と言うものでした。
 Iさんは改めて「朝の勤務にしてくれと言われた。理由は、夜やる人が決まったから。短い時間にしたらどうか、と決まったことのように電話で言われた」と証言しています。
 そもそもA契約の労働者をB契約に変更することはない、と東食堂への中四国事業連合方式の導入直前の団交で理事会が確約したことです。ところが団交での約束を、現場で店長が有無を言わさず反故にしているのです。
 今回の退職強要は理事会も店長のやっていることを認めているのをハッキリと示しました。こんな封建的なやり方で労務管理をしているのです。独裁体制の恐怖支配と同じです。

★パワハラによる退職強要は無効! 店長は謝罪し、二人が職場で安心して働けるよう謝罪せよ! 

 これまでも、労働契約の変更時に意に添わない変更を突きつけられ、断れば辞めるしかないと思わされていました。しかし、そうでしょうか? 労働契約は双方が納得して始めて契約を交わすものです。不当な労働条件の変更に泣き寝入りするのは終わりにしましょう。職場で団結して、不当な命令
をはね返しましょう。

◎Mさん、Kさんのパワハラ反対、組合への結集がきっかけになって、新たにHさんとAさんが組合に加入しました。
 昨年、東食堂で下膳の仕事に採用された二人です。先日、二人に対して、「東食堂の利用客が減っている。客が流れた会館食堂に移ってくれと、打診がありました。二人が断ると、店長によって精神的に追いつめるような命令が出されています。契約書に、他の店舗へ転属もあると記載してる事を
盾にとっています。
 しかし、東食堂の食数が減った責任をなぜパート労働者が一番にとらされるのでしょう。また、理由も説明せずに、仕事内容を変えるのは、「裁量権」の濫用です。どんな命令でもオッケーではありません。7月2日の団交で交渉します。

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